「ebica予約台帳」 利用約款
「ebica予約台帳」 利用約款
第1条(用語の定義)
本約款においては、次の各号に定める通り用語を定義します。
- 「ebica」: エビソルが提供する予約管理機能、顧客管理機能、及びその他付帯機能を有するシステム「ebica予約台帳」及びそのオプションサービスの総称をいいます。
- 「本契約」: 第2条に基づきエビソルとの間で成立するebicaの利用に係る契約をいいます。
- 「利用者」: エビソルとの間で本契約が成立している店舗及び申込者を総称していいます。
- 「ebicaシステム」: ebicaの提供に係るプログラム等のソフトウェア、エビソルがエビソルの判断により設置する設備等のハードウェア、及びebicaの仕様書等の印刷物及びデータファイルを含むシステムの総称をいいます。
- 「ebicaオプション設備」: ebicaシステムのうち、エビソルがebica予約台帳のオプションサービスを提供するために、電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線及び電気通信サービス、並びにエビソルが他の事業者等から提供を受けるその他の設備を総称していいます。
- 「利用者設備」: ebicaの提供を受けるために利用者が用意するタブレット端末、電気通信設備・サービス、その他の機器及びソフトウェアをいいます。
- 「ID」: ebicaを利用するにあたり、利用者に付与される、利用者を識別する符号をいいます。
- 「パスワード」: IDと組み合わせて利用者を識別する符号をいいます。
- 「顧客情報」: 利用者の顧客が自らオンライン予約システム(ebicaが提供するもの、及び他社製のもの)に入力する自らの情報でebicaにて閲覧可能なもの、及び利用者が利用者の顧客から取得しebicaに入力することでebicaシステムにて管理・保管される利用者の顧客に係る情報をいいます。
- 「委託先」: エビソルがebicaの販売を委託する事業者をいいます。
第2条(本契約の成立等)
- 本契約は、ebicaの利用を希望する方(以下「申込者」といいます)が、エビソル又は委託先所定の申込書(以下「申込書」といいます)をエビソルに提出した日をもって成立します。
- エビソルは、前項の定めに係わらず、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、本契約の成立を取り消すことができます。
- 申込書に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあることが判明した場合
- 債権債務の履行が困難と判断した場合
- その他、エビソルが本契約の成立を不適当と判断した場合
- 本約款の定めと本契約の定めが抵触した場合は、本契約の定めが優先して適用されます。
第3条(本契約の内容等)
- 本契約の成立に伴い、エビソルは利用者に対して、日本国内におけるebicaシステムの譲渡不能な非独占的利用権を許諾します。
- 本契約の詳細は利用者がエビソルに提出する申込書の定めに従います。
- エビソルは、利用者の許諾を得ずに事前通知なく本約款を変更することがあります。その場合本契約に対して、当該変更が有効となる時点をもって当該変更後の約款が適用されるものとし、利用者はこれを予め承諾します。
- エビソルは、ebicaの提供に係る業務の全部又は一部を、第三者に再委託できるものとします。
第4条(禁止事項)
利用者は次の各号に定める行為を行わないものとします。
- 第三者のためにebicaを利用する行為
- 第三者にebicaを利用させる行為
- ebicaのデザイン及びプログラム等に係る著作権、産業財産権、技術的ノウハウ等を含む知的財産権、及びebicaシステムの所有権等を侵害する行為
- ebicaシステムに対する妨害行為
- その他、本約款及び本契約に違反する行為
第5条(ID及びパスワードの管理等)
- エビソルは利用者に対し、ebicaの利用のために必要なID及びパスワードを発行します。
- ID及びパスワードは利用者自身によるebicaの利用のためにのみ使用することができ、その他の目的での使用、または第三者への譲渡・貸与・売買等を行うことはできません。
- 利用者に付与されたID及びパスワードの使用・管理については、利用者自身が一切の責任を負うものとします。ID及びパスワードの盗難・紛失・不正使用及び利用者の委託先等を含む第三者による無断使用等により生じる損失・損害について、エビソルは何ら責任を負いません。
- 利用者は、ID及びパスワードの紛失またはそのおそれがあると判明した場合、直ちにエビソルにその旨を申し出るものとします。
第6条(利用者設備の設置・維持)
- 利用者は自らの費用と責任において、ebicaの提供を受けるために必要な条件にて利用者設備の設置・維持を行うものとします。
- 利用者設備及びその他ebicaの利用に必要な環境等に不具合が発生した場合、エビソルは利用者に対してebicaの提供義務を負わないものとします。
- 利用者が別途「ebica利用のためのiPadレンタル約款」に同意した上で、利用者設備の設置をエビソルが代理で行う場合、当該設備の設置・維持に関する取り決めは当該約款の定めに従うものとします。
第7条(障害発生時の対応)
- エビソルは、ebicaシステムの障害に関する利用者からの連絡を、エビソル指定の保守受付窓口で受付けます。
- エビソルは、障害発生を検知又は利用者から障害発生の連絡を受けた場合、速やかに原因の調査を行い必要な措置を講じます。
- 利用者は、前項に基づきエビソルが行う調査等に全面的に無償で協力するものとします。
- エビソルは、ebicaシステムに支障が生じるおそれがある事故等の発生を検知した場合、直ちにその旨を利用者に通知し、速やかに応急措置を加えたのち、遅滞なく以降の方針を示します。
第8条(提供の中断)
- エビソルは、ebicaシステムの運用、保守又は技術上必要と判断した場合ebicaの提供を中断することができ、利用者は予めこれを承諾するものとします。
- エビソルは、前項の定めに基づくebicaの提供の中断を予定できる場合、中断する日の2週間前までに当該中断について利用者に通知します。
- エビソルは、次のいずれかの事由によりやむをえない場合には、利用者に対して事前通知することなくebicaの全部又は一部を中断又は停止することができ、利用者は予めこれを承諾するものとします。
- 事前に検知することが困難な障害が発生した場合
- ebicaの提供に必要な電気通信事業者の電気通信サービスに支障が発生した場合
- ebicaシステムに対して許容範囲を著しく超える負荷がかかる又はそのおそれがある場合
- ebicaオプション設備等、ebicaの提供に必要な役務等をエビソルに提供する事業者が安全配慮のため事業所を閉鎖または休業した場合
- その他、天変地異等の不可抗力、法令の遵守、人命の確保、又はエビソルもしくは第三者に業務上多大なる損害を及ぼす可能性のある事故等の回避のために、エビソルがやむをえないと判断した場合
第9条(保証及び損害賠償の制限)
- エビソルは、エビソルが反社会的勢力でないこと、及び資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持・運営に協力もしくは関与していないことを保証します。
- エビソルはebicaシステムが、第三者のデザイン及びプログラム等に係る著作権、産業財産権、及び技術的ノウハウを含む知的財産権を侵害していないことを保証します。
- 利用者がエビソルに対しebicaに関して請求できる損害賠償は、請求の根拠によらず、エビソルの責に帰すべき事由により利用者が直接被った通常の損害に関するものに限られます。
- 利用者は、エビソルに対し損害賠償を請求する場合、当該請求が明白かつ合理的な事由により行われることを保証するものとします。また、エビソルの責に帰すべき事由によらない損害、及びエビソルによる予見の有無を問わず特別の事情により生じた損害については、一切の損害賠償請求を行わないことを保証するものとします。
- エビソルが利用者に対して支払う損害賠償の金額は、エビソルが利用者より過去3ヶ月間において実際に受領したebica利用対価の総額を上限とします。
第10条(顧客情報の取扱い)
- 顧客情報は利用者が取得主体として全権限を有するものとします。
- エビソルは顧客情報を、利用者に対するサポートを行う際に閲覧することができるものとし、利用者は予めこれを承諾するものとします。
- エビソルは顧客情報を、エビソル及び利用者以外の第三者が閲覧できない状態で管理・保管します。
- 利用者は自らの顧客から顧客情報を取得するにあたり、その利用目的を通知する等、個人情報保護法その他の法令に従って適切な措置を講じるものとします。
- 利用者は自らの責任と費用負担にて、顧客情報に対してバックアップその他管理・保管上必要な保全措置を講じるものとします。
- エビソルはebicaの提供や機能改善等の目的のために、特定の個人を識別できないようにデータを加工した上で顧客情報を利用する場合があり、利用者は予めこれを承諾するものとします。
第11条(免責)
エビソルは、次の各号の事由により利用者及び第三者に損害が発生した場合、債務不履行責任、不法行為責任、及びその他の法律上の請求原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
- 天変地異、騒乱、暴動等、エビソルの責に帰すべき事由によらない不可抗力に起因する損害
- 利用者設備に関する不具合(通信回線の不具合を含む)に起因する損害
- ebicaシステムが、エビソルが講じるセキュリティ対策によっても防御し得ないコンピュータウィルスに感染することに起因する損害
- ebicaシステムへの、悪意ある第三者による不正アクセス又はアタック等に起因する損害
- 顧客情報の紛失、消失、欠落、及び改ざん等に起因する損害
- ebicaオプション設備の故障によるデータ等の消失、破損に起因する損害
- 利用者が本約款又は本契約の定めを遵守しないことに起因する損害
第12条(秘密保持)
- 利用者は、本契約の内容、ebicaの提供に係る技術的情報、及びその他エビソルから秘密と指定された情報(以下「秘密情報」といいます)を厳に秘密として保持し、エビソルの書面による事前承諾がない限り、第三者に開示または漏洩、もしくはebicaの利用以外の目的で使用してはならないものとします。
- 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれません。
- 開示時点で既に公知・公用になっている情報、又は開示後に利用者の責に帰すべき事由によらず公知・公用となった情報
- 開示時点で既に利用者が保有している情報
- 利用者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 秘密情報によらず利用者が独自に開発した情報
- 法令により開示することが義務付けられた情報
- 本条に定める秘密保持義務は、本契約終了後も効力を発揮します。
第13条(利用者個人情報の取扱い等)
- エビソルは、ebicaの提供のために利用者から取得した利用者自身の個人情報(以下「利用者個人情報」といいます)に関して、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び、エビソルが別途定める「個人情報保護方針」と「個人情報の取扱いについて」(以下「個人情報の取扱い方針」といいます)に基づき適正に取扱います。
- エビソルは、個人情報の取扱い方針に従って、利用者個人情報について次の各項目の目的で使用します。
- 利用者へのebicaの提供
- 利用者の管理
- ebicaの提供に関して必要な事項の連絡
- ebicaに係る郵便物等の発送
- ebica利用料金の請求
- 利用者からの問合せへの対応
- エビソルが発行するメールマガジン等の配信
- エビソル及びエビソルと提携関係にある第三者のサービス等の案内(Eメール等を含む)
- ebicaに関するキャンペーン・懸賞企画及びアンケート等の実施
- 新サービスの検討に必要な調査・アンケート及びマーケティング分析
- エビソルは、個人情報の取扱い方針に従って、次の各項目の場合に利用者個人情報を開示することがあります。
- 利用者の同意が得られた場合
- 法令等により開示が求められた場合
- 犯罪捜査等の法的手続きにおいて開示を求められた場合
- 消費者センターまたは弁護士会等の公的機関から正当な理由に基づき照会を受けた場合
- 合併、営業譲渡その他の事由による事業の継承の際に必要に応じて開示する場合
- エビソルは、個人情報の取扱い方針に従って、本条第2項に定める使用目的の範囲内で業務の全部または一部を第三者に委託する場合があります。
- エビソルは、本条第3項に該当しない事由で利用者個人情報の開示・訂正の請求を受けた場合、請求を行う者が利用者本人又は代理人であることを、個人情報の取扱い方針に定める手続きにより確認します。
- エビソルは、利用者個人情報の取扱いに関して苦情を受けた場合、適切かつ迅速な処理に努めます。なお、当該苦情処理の手続きは、個人情報の取扱い方針に定めるものとします。
第14条(利用の対価)
- 利用者はエビソル又は委託先に対して、ebica利用の対価として、申込書に記載された初期費用、月額費用、及びオプションサービス利用料(エビソルと利用者の間で別途個別契約を締結している場合を除き、いかなる事由においても日割措置は講じないものとし、以下同様とします)を支払うものとします。
- 前項に定める月額費用は、エビソルによりID・パスワードが発行された日の属する月の翌月から生じるものとし、利用者は当該月額費用を本契約の有効期間中毎月支払うものとします。
- 利用者はエビソル又は委託先に対し、初期費用、月額費用、及びオプションサービス利用料に消費税及び地方消費税を加算した上で、申込書に記載された支払期日及び支払方法により、遅滞なく支払うものとします。なお、支払に係る銀行手数料等の費用は利用者が負担するものとします。
- エビソル又は委託先は、利用者より受領した初期費用及び月額費用を、いかなる事由においても返金しないものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。
- エビソル又は委託先は、月額費用等の一部または全部に変更を加えることができ、利用者は予めこれを承諾するものとします。
- 前項に基づきエビソル又は委託先が月額費用に変更を加えた場合、既に利用者によって支払いが完了した分については、当該変更は適用されず、新たな支払い分から当該変更が適用されるものとします。
- エビソル又は委託先は、本条第3項に基づく支払期日までに利用者からの支払いを確認できない場合、本契約を解除することができるものとします。その場合、エビソルは利用者に事前通知することなく、直ちにebicaの利用を停止することができるものとします。
第15条(契約期間等)
- 本契約の契約終期は、第14条第2項に定める月額費用の発生月から起算して12ヶ月目の月の末日とします。ただし、月額費用が発生するオプションサービスの契約終期について、別途申込書に記載がある場合は、当該記載内容が優先されるものとします。また、第6条第3項に従い利用者設備をエビソルが代理で用意する場合の契約終期は、「ebica利用のためのiPadレンタル約款」の内容に従うものとします。
- 本契約は、契約終期の前月の末日までに利用者からエビソル又は委託先所定の書面による解約の意思表示がない限り、自動的に同条件にて更新されるものとし、以降も同様とします。
第16条(中途解約)
利用者は、本契約の契約期間中に当該本契約の終了を希望する場合、終了を希望する日の前月末日までにエビソル又は委託先所定の書面により申し入れをするとともに、エビソル又は委託先に対して契約期間の残期間分に相当する月額費用を、当該契約の終了を希望する日までに一括で支払うものとします。
第17条(契約の解除)
- エビソルは、利用者が次の各号に定めるいずれかに該当するとエビソル自身が判断した場合、利用者に対し何ら通知を行うことなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 本約款又は本契約に違反した場合
- 自ら振出しまたは裏書した手形もしくは小切手が不渡りになった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 自らの債務不履行により差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行を受けた場合
- 破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始又は特別清算開始の申立を受けた、もしくは自ら申立をした場合
- 営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡した場合
- 監督官庁から営業取消または営業停止等の処分を受けた場合
- 反社会的勢力との資金関係、取引関係その他関係があると疑われるとき
- 第2条第2項の各号に定める事項のいずれかに該当する場合
- 利用者は前項による本契約の解除を受けた場合、当該契約に基づき生じる債権債務をエビソルが定める期日までに清算するものとします。
- 利用者は、本条第1項により本契約の解除を受けた場合、エビソルに対して何らの異議・申立をせず、かつ前項の履行に何らの条件を付さないことをエビソルに保証するものとします。
第18条(契約上の地位の承継)
- 利用者の本契約上の地位は、会社法に基づく事業承継、法定相続、及びエビソルが別途その承継を承諾した場合に限り、第三者に承継することができるものとします。
- 本契約上の地位の承継を受けることを希望する者(以下「承継者」といいます)は、速やかにエビソルが指定する方法により、事業承継の事実及びその他エビソルが指定する事項をエビソルに通知しなければなりません。なお、エビソルが当該承継を承諾しない場合、当該承継者がebicaの提供を受けるためには、別途新たに利用申し込みを行う必要があります。
第19条(本契約終了後の措置)
- 本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、利用者は直ちにebicaの利用を停止し、ID及びパスワードを返還、又はエビソルの指示に従い消去するものとします。
- エビソルは、本契約が終了した場合、直ちに当該契約に基づきebicaシステムに管理・保管されている顧客情報を消去するものとします。
第20条(本約款の変更)
- エビソルは、本約款の内容をエビソルの判断で変更できるものとします。
- エビソルは、前項に基づき本約款の内容に変更を加えた場合、変更後の約款(以下「新約款」といいます)についてebica上に1ヶ月間表示するものとし、同期間が経過した時点(以下「適用開始日」といいます)をもって、利用者が変更後の約款に同意したものとみなします。
- 利用者は新約款に承諾しない場合、エビソルがebica上に新約款を掲載した日より1ヶ月以内に、エビソルに対して書面による異議を通知するものとします。
- 前項の場合を除き、適用開始日には、本約款に対して新約款の内容が適用されるものとします。
第21条(協議)
本約款に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた事項については、エビソル及び利用者が信義誠実の原則に基づき協議し、これを解決するものとします。
第22条(準拠法および合意管轄)
本約款の準拠法は日本法とし、本約款に関して万が一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。
平成29年7月1日改定
※iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。