ebica利用のためのiPadレンタル約款
ebica利用のためのiPadレンタル約款
株式会社エビソル(以下「エビソル」といいます)は、エビソル又はエビソルが「ebica予約台帳」及びそのオプションサービス(以下「ebica」といいます)の販売を委託する事業者(以下「委託先」といいます)所定の申込書(以下「申込書」といいます)により、ebicaを利用するために必要なiPad(以下「端末」といいます)の利用申し込みをした者(以下「利用者」といいます)に対し、「ebica利用のためのiPadレンタル約款」(以下、「本約款」といいます)に従って、ebica利用及び端末レンタルに関する契約(以下「本契約」といいます)を締結し、端末を提供します。なお、ebicaの利用に関する取り決めは、別途「ebica利用約款」の内容に従うものとします。
第1条(端末とレンタル条件)
1、エビソルは利用者に対して、申込書に記載の端末をレンタル(賃貸)し、利用者はこれを借受けます。
2、エビソルは利用者に対して、ebicaの申し込みに限り端末のレンタルを行います。
第2条(契約期間等)
利用者がebicaと同時に端末レンタルを申し込む場合、本契約の契約期間は「ebica利用約款」の第14条第2項に定める月額費用の発生月から起算して24ヶ月とします。
第3条(レンタルに関わる費用)
利用者がエビソル又は委託先に対して支払うレンタルに関わる費用は、申込書に記載のとおりとします。また、その支払方法、支払条件等は、「ebica利用約款」第14条の内容に準ずるものとします。
第4条(契約の延長)
本契約は、第2条に記載の契約満了月の前月の末日までに利用者からエビソル又は委託先に対して書面による解約の意思表示がなく、かつ利用者による本約款条項の違反がない限り、24ヶ月間自動的に同条件にて更新されるものとし、以降も同様とします。ただし、利用者が契約途中に追加の端末レンタルを申し込んだ場合は、第2条の定めに準じるものとします。
第5条(担保責任)
1、エビソルは利用者に対して、引渡し時において端末が正常な性能を整えていることのみを担保し、端末の商品性については担保しません。
2、利用者はエビソルに対して、端末の引渡しを受けた後、48時間以内に端末の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合は、端末は通常の性能を整えた状態で利用者に引渡されたものとします。
第6条(端末の保管・使用)
1、利用者は端末の保管・使用にあたり、善良な管理者の注意義務を負い、これに要する消耗品等に関わる費用は利用者自身が負担するものとします。
2、利用者はエビソルに書面による承諾を得ないで端末の譲渡、転貸、改造をしないことはもちろん、端末を申込書記載の設置店舗以外にて使用しないものとします。また利用者は、端末に貼布されたエビソルの所有権を明示する標識等を除去、汚損しないものとします。
3、利用者は当該端末において、利用者自身のApple IDにてサインインしたままの状態で返却し、エビソルにて再アクティベートが実施できない状態になった場合、利用者は代替機の購入代価に相当する額を損害賠償としてエビソルに支払います。
4、利用者が端末の設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、利用者自身がこれを賠償するものとします。
第7条(端末の故障・紛失・盗難時の対応)
1、端末が故障した場合、当該故障が落下・水没、または利用者によるiCloudサインインに起因する等の利用者の過失によるものでない限り、エビソルは利用者に対して、第2条に記載のレンタル契約期間中であれば何度でも無償で代替機を提供します。
2、エビソルが提供したレンタル端末が紛失等により滅失した場合は、いかなる事由においても、利用者はエビソルに対してレンタル端末の購入代金に相当する額を損害賠償として支払います。
3、代替機の準備により利用者が端末を使用できない期間が生じたとしても、本契約に定める端末のレンタル期間は延長されません。
第8条(端末の譲渡等の禁止)
1、利用者は端末を第三者に譲渡し、または端末について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2、利用者は、端末について、他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちにエビソルに通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
3、前2項の場合において、エビソルが必要な措置をとったときは、利用者はエビソルの支払った一切の費用を負担します。
第9条(中途解約)
1、本契約の中途解約については、「ebica利用約款」第16条の内容に従うものとします。
2、端末の中途解約を行う場合には、エビソル又は委託先所定の書面により申し入れをするとともに、エビソル又は委託先に対して契約の残期間分の端末レンタルに関わる費用の総額を、契約解約時に一括で支払うものとします。
第10条(契約の解除)
1、エビソルは、利用者が次の各号に定めるいずれかに該当するとエビソル自身が判断した場合、利用者に対し何ら通知を行うことなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本約款又は本契約に違反した場合
(2)自ら振出しまたは裏書した手形もしくは小切手が不渡りになった場合
(3)租税公課の滞納処分を受けた場合
(4)自らの債務不履行により差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行を受けた場合
(5)破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始又は特別清算開始の申立を受けた、もしくは自ら申立をした場合
(6)営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡した場合
(7)監督官庁から営業取消または営業停止等の処分を受けた場合
(8)第3条に定めるレンタルに関わる費用、及びその他エビソルに対して支払い義務がある費用の支払いが1度でも滞った場合
2、利用者は前項による本契約の解除を受けた場合、当該契約に基づき生じる債権債務をエビソルが定める期日までに清算するものとします。
3、利用者は、本条第1項により本契約の解除を受けた場合、エビソルに対して何らの異議・申立をせず、かつ前項の履行に何らの条件を付さないことをエビソルに保証するものとします。
第11条(端末の機種変更)
利用者はエビソルに対して、本契約の契約期間中に端末の機種変更を求めることはできません。ただし、第9条の定めに従い本契約を中途解約した上で、別の機種にて新たに契約を締結する場合には、その限りではありません。
第12条(端末の返還)
1、本契約が期間満了、解約、解除、その他の理由により終了した場合、利用者はエビソルの指定する場所へ、本契約終了日から1週間以内に端末を返還するものとします。なお、端末に蓄積されたデータがある場合、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けた端末にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して利用者および第三者に生じた損害に関して、エビソルは一切の責任を負わないものとします。
2、利用者がエビソルに対する端末の返還を遅延した場合、端末変換期限の翌日から返還の完了日までに経過した月数(以下「遅延期間」といいます)を第3条に定めるレンタルに関わる費用の月額に乗じた額の遅延損害金を支払います。ただし、遅延期間が1ヶ月に満たないときは、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。
第13条(免責)
エビソルは、端末の通信回線の不具合に起因する損害が発生した場合、債務不履行責任、不法行為責任、及びその他の法律上の請求原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第14条(プログラムの複製等の禁止)
1、利用者が端末の全部または一部を構成するプログラムに関して、次の行為を行うことを禁止します。
(1)有償無償を問わず、プログラムを第三者へ譲渡し、または再使用権の設定を行うこと
(2)プログラムを複製すること
(3)プログラムを変更または改作すること
2、利用者は、エビソルまたはエビソルの代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときは、これに従います。
第15条(特約条項)
エビソルおよび利用者は、申込書の備考欄等、特約条項欄に条項を追加した場合、その内容が本契約を補完または修正することを承認します。
第16条(本約款の変更)
1、エビソルは、本約款の内容をエビソルの判断で変更できるものとします。
2、エビソルは、前項に基づき本約款の内容に変更を加えた場合、変更後の約款(以下「新約款」といいます)についてebica上に1ヶ月間表示するものとし、同期間が経過した時点(以下「適用開始日」といいます)をもって、利用者が変更後の約款に同意したものとみなします。
3、利用者は新約款に承諾しない場合、エビソルがebica上に新約款を掲載した日より1ヶ月以内に、エビソルに対して書面による異議を通知するものとします。
4、前項の場合を除き、適用開始日には、本約款に対して新約款の内容が適用されるものとします。
第17条(協議)
本約款に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた事項については、エビソル及び利用者が信義誠実の原則に基づき協議し、これを解決するものとします。
第18条(準拠法および合意管轄)
本約款の準拠法は日本法とし、本約款に関して万が一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。
2020年10月1日改定
※「iPad」及び「iCloud」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。